節税のリアル

Q. 社宅制度——なぜ法人で家を借りると節税になるのか?

A. 自分の法人が家を借りて、自分(役員)に転貸すると、家賃の大部分が法人の経費になる。個人が同じ家賃を払うのと比べて、実質的な手取りが大幅に増える仕組みだ。

大企業の社宅と全く同じ発想

トヨタやソニーなどの大企業が「社宅」を提供しているのは知っているだろう。会社が物件を借り、従業員に格安で貸す。会社側は経費になり、従業員は低負担で住める。

マイクロ法人でもまったく同じことができる。法人が物件を借りて、自分(役員)に転貸する。

家賃15万円の部屋の場合

個人で契約する場合

税引き後の手取りから15万円を支払う。手取り30万円なら、実質の生活費は15万円。

法人が借りて転貸する場合

法人が15万円で借りる → 役員(自分)に2〜3万円で転貸 → 差額12〜13万円は法人の経費。給与課税される金額は少額(賃料相当額の約10〜20%)。

「賃料相当額」という計算ルール

国税庁は役員に社宅を提供する場合、「賃料相当額」以上を役員から受け取れば給与課税しないというルールを定めている。

賃料相当額の目安(小規模住宅の場合)

固定資産税評価額 × 0.2% ÷ 12

実際の家賃より大幅に低くなることが多い。家賃15万円の物件でも、賃料相当額は2〜4万円程度になるケースがある。

この「賃料相当額」さえ法人に払えば、残りは法人の経費になる。役員への「現物給与」とはみなされない。

なぜこの制度が廃止されないのか

大企業が何万人もの社員に社宅を提供している。これを廃止すると、大企業の人事・採用制度が根底から変わる。受益者が多すぎて、政治的に廃止できない。

マイクロ法人が使うのは、まったく同じルールだ。「大企業の社員だけ」という限定はない。

注意点

豪華すぎる住宅(床面積240㎡超など)は別のルールが適用される。また、法人が物件を借りる際に「事業用」として契約する必要があり、物件によっては大家が難色を示すことも。実務は税理士と要確認。