節税のリアル

Q. 役員退職金——なぜ引退時の「まとめ受取」が節税になるのか?

A. 法人に貯めたお金を、引退時に「役員退職金」として受け取ると、給与でもらうより税負担が大幅に下がる。退職所得控除という大きな非課税枠があり、かつ残額も1/2しか課税されないからだ。

退職金が優遇される理由

退職金は「長年の勤労への報酬」という位置付けで、税制上の優遇が与えられている。大企業の経営者から一般社員まで、引退時に退職金を受け取る仕組みはずっと存在してきた。

退職所得の計算式

① 退職所得控除(非課税枠)

・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数

・勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

② 課税退職所得

(退職金 − 退職所得控除)× 1/2

③ 実際の税額

課税退職所得 × 税率(超過累進課税)

具体的な数字で見る

法人を20年間経営して、退職金2,000万円を受け取る場合。

給与として受け取った場合(比較)

2,000万円の給与 → 所得税+住民税で約600〜700万円の税負担

退職金として受け取った場合

退職所得控除:40万円 × 20年 = 800万円(非課税)

課税対象:(2,000万円 − 800万円)× 1/2 = 600万円

所得税+住民税:約100〜120万円

給与でもらうと約650万円の税負担が、退職金なら約110万円。約540万円の差が生まれる。

マイクロ法人での活用

マイクロ法人オーナーは、現役中は役員報酬を低く設定(税負担最小化)し、法人に残ったお金を積み立てる。引退時にそれを退職金として受け取る。

流れ

1現役中:役員報酬88,000円/月(税ほぼゼロ)
2法人に利益を積み上げ(経費を引いた後の法人税は払う)
3引退時:退職金として一括受取(退職所得控除+1/2で税優遇)

注意:「功績倍率」という上限がある

役員退職金には「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率(役員の場合は最大3.0程度)」という税務上の目安がある。これを大幅に超える退職金は否認されるリスクがある。実務は税理士に確認を。